
タイのINVOICEの書き方に関して
こんにちは。TCF(Thailand)の高橋です。
今回は、タイのINOVICE(請求書、領収書)の書き方に関して、記載していきたいと思います。
タイは、VAT(付加価値税)に対して、INVOICE方式を採用しており、納税義務者は物品の販売やサービスの提供の際、売上タックス・インボイスを発行する必要があります。
その際にタックス・インボイスに記載しなければならない事項は以下の通りとなります。
・TAXINVOICEとの明記
・売り手の詳細情報(会社名・住所・TAXID)
・買い手の詳細情報(会社名・住所・TAXID)
・当該INVOICEの番号、TAXINVOICEの冊子(もしある場合)
・INOVICEの発行日
・取引商品若しくはサービスの内容
・VATの価格(別建て表示)
などが主にあげられます。
発行の際に上記情報が含まれていない場合、損金算入や、税額仕入れ控除ができない可能性があるので、TAX INVOICE作成の際は、留意が必要です(下記、サンプルを添付するので、参照頂ければと存じます。)。
以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。


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