
カンボジアにおける会計帳簿等の記録・保管について
企業は、会計帳簿の作成、記録、保管についての責任を負っており、全ての会計資料は、原則としてクメール語での表記が定められています。外資企業の場合は英語での言語表記も認められていますが、クメール語での翻訳が添えられなければなりません。
一方で、企業内で保管される会計帳簿とは異なり、経済財務省に提出する財務諸表は、言語はクメール語、通貨はリエルで表記する必要があります。また、会計帳簿及び関連証憑類の保存期間は10年間となっております。
特に企業は、発行した全てのインボイスの控えと受け取った全てのインボイスを保管しなければなりません。また、売上に関して徴収した税額、仕入に関して支払った税額と売上金額や税額の調整を示す勘定と合わせ個々の取引を適切に記録し、会計帳簿と記録を保存しなければなりません。これらの取引については日々保存され、毎月末に合計され、月次のVAT申告書が作成されます。インボイスと記録及び税金に関係するその他の書類についても同様に10年間、発生順に税務当局により規定された方法及び場所で保管しなければなりません。
しかしながら、適切なインボイスを申告書に添付、保管できない場合は、VAT計算する上で仕入に関して支払った税額の控除が認められず、また法人税の計算においては、当該支出は損金不算入となります。さらに取引内容によっては源泉徴収税を課せられ、非常に厳しい取扱いを受ける事となります。税務リスク低減のためにも、各種要件を満たした適切な請求書を受領し、証憑として保管する事が重要です。
また、保管義務のある全ての書類と記録及び事業に関係するその他の書類や記録は、税務当局からの要求があり次第、調査のために提出しなければなりません。
カンボジア経済財政省は、2017年7月に、不適切な会計記録の判断基準及びミニマム税の支払手続に関する省令を発表しており、全ての企業に対して各種法令等に基づく適切な会計記録の保持を求めています。また、税務当局より適切に会計記録を保持していると評価された納税者は1%のミニマム税が免除されるとされており、本格的に運用が始まれば、企業の負担も軽減されるため、税務コンプライアンスだけでなく、今後は会計コンプライアンスも重視して企業運営を行う必要があります。

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