就労ビザ取得の際の注意点
滞在許可申請書と労働許可申請書を市の外人局に提出します。その際に申請者が働くことになる職に関しての質問用紙を事前に記載することが必要となります。質問用紙にはグロス給料を記載することが要求されています。ネット給料保証の場合には、必ずグロス給料に計算して記載する必要があります。それと同時にグロス給料が当該業界の賃金労働協約で決められている最低賃金額および最低賃金法で決められている時給グロス8.84ユーロ(2018年)(2019年=9.19ユーロ、2020年=9.35ユーロの予定)を下る場合には、労働許可は下りませんから要注意です。
有限会社の代表者(取締役)および支配人としてドイツに赴任する外国人の場合には、労働許可を一応申請しますが、法律で労働許可の必要性から開放されます。外国人で労働許可を必要とする場合には、労働許可がまだ下りていないまたは取得されていないまま就労させますと、会社の代表者が個人的に最高額50万ユーロまでの科料の対象となります。また違法就労をした外国人は最高5千ユーロまでの科料の対象となります。
この罰則規定は、一回与えられた滞在許可と労働許可の期限を過ぎて、延長申請しないで滞在および就労する場合にも適用されます。いつの時点で延長申請をするべきかに関してスケジュール管理を徹底することが大事です。昔は、パスポートに滞在許可と労働許可を一緒にしたスタンプを外人局が押すだけでした。2011年9月1日からは、クレジット・カードの大きさのプラスティックに滞在許可と労働許可が印刷されて渡されます。ドイツ連邦印刷局が印刷するのに、6週間ぐらいから8週間ぐらいの時間がかかります。
日本国の国籍を持つ場合には、滞在許可なしでドイツに入国して、アパートを借りることは可能です。その際には、ドイツの住民届けをすることが必要です。それをしていないと滞在許可・就労許可申請を外人局で受けてくれいないことになります。つまり住民届けした後に初めて滞在・労働許可を申請できることになります。配偶者およびお子さんも一緒に滞在する場合には、現地校または日本人学校からの在籍証明および当地の銀行口座の残額証明書およびアパートの家賃契約の提示を求められることがあります。それ以外にも、日本本社からの書面で、駐在員とその家族の生活費と日本への帰国費を受け持つ確認書を要求されることがあります。市によっては、提出を要求する資料が異なることがありますので、市当局のホームページまたは担当官に質問なさるべきでしょう。
日本のビジネスマンがドイツに出向しないで、ビジネスの一環として長期滞在する場合には、個々の要件を満たす場合には、滞在許可および労働許可を簡単に取得することが可能または必要ないこともあります。その際には、滞在期間、滞在目的、滞在中の活動内容および過去の滞在期間などが決定的となります。
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