
在留資格認定証明書交付再開について
COVID-19の世界的な蔓延により、多くの国の外国籍の方の日本への入国拒否が続いておる状況ではございますが、一部の外国籍社員のからのお受入につき、状況の改善がございましたので、ご案内申し上げます。
状況の改善
日本への新規入国者の受入拒否に伴い、完全に停止をしていた出入国在留管理局での在留資格認定証明書の交付が7月に入り一部再開をしております(申請済みのものから、少しずつ審査の結果が出ているものと思われます)。
但し、ご注意頂く部分としては、認定証明書の交付は再開されたものの、基本的には各国日本大使館でのビザ交付の再開はされておらず、日本の各国に対しての入国拒否も継続してる状況であることです。
在留資格認定証明書の交付から日本への入国までの有効期限は通常の3ヶ月から、『申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日まで』に変更となっております。
先行きの見えない状況が続いてはおりますが、日本への『入国拒否』の解除に伴い、出入国在留管理局、各国の日本大使館が一斉に動き出すことが予想されます。来春までのご来日のご予定がございましたら、ぜひお早めに在留資格申請のご用命を頂戴出来ればと思います。
※『留学』から『就労』の在留資格の変更につきましては、現在も通常どおりの審査・許可が行われております。
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