現場作業を担う工場労働者を受け入れる時の在留資格
前回(リンク:『海外子会社の社員を研修目的で受け入れる時の在留資格』 )は、専門業務・管理職系の社員を研修で受け入れる時の在留資格について説明しました。今回は、現場作業を担う工場労働者を受け入れる時の在留資格について説明します。
工場労働者向けの研修として、工場見学や座学の講義、ミーティングへの参加を行い、現場での実務研修を行わない場合、期間が90日以内ならば短期滞在、90日を超える場合は研修の在留資格を申請します。現場での実務研修を行う場合は、技能実習制度を活用した受入れとなります。
この技能実習制度は、2017年11月に新たな技能実習法が施行され、制度が大幅に見直されました。ここでは、製造業で海外子会社(工場)から、技能実習生としてローカル社員を受け入れる時の在留資格、「技能実習1号イ(企業単独型)」について説明します。
技能実習受入れの主な要件
☑ 申請人が外国法人(子会社等)の職員であること(年齢:18歳以上) 。
☑ 技能修得後、本国で習得した技能を要する業務に従事する予定があること。
☑ 単純作業(同一の作業の反復のみで修得できるもの)でないこと。
☑ 本国での技能修得が困難であること。
☑ 1/6以上の時間を座学講習(日本語・生活・技能修得・法的保護)が占めること。
☑ 報酬が日本人と同等額以上であること。
☑ 「技能実習指導員(5年以上の経験)」「生活指導員」が置かれていること。
☑ 受け入れる技能実習生の数が受入機関の職員総数の1/20以内であること など。
法改正のポイント
①新たに外国人技能実習機構が設立され、技能実習計画認定申請の審査と実習の管理・監督を行うようになった。
それに伴い、技能実習の申請は、計画認定(機構)→在留資格申請(入管)の2段階になった。
②技能実習3号ができ、優良な実習実施機関については最長期間が3年から5年に延長された。
③優良な実習実施機関については、技能実習生の受入人数枠が拡大された(1/20以内→1/10以内)。
新たな技能実習制度のイメージ
新たな技能実習制度のイメージは以下の通りです。
日本の入管制度は、工場労働者など現業での外国人受入れを原則認めていません。一方で、技能実習制度の趣旨を踏まえながら、実習生を受入れる企業は増加しており、結果として現場での貴重な労働力となっているケースも少なくありません。今回、法改正された背景には、このような実態を踏まえ、技能実習制度の枠組みを広げると同時に、不適切な受入団体の管管理・監督を強化することを目的としています。
技能実習制度での受入れには様々な規定がありますので、法的要件を把握し、コンプライアンスを遵守した形で受け入れることがとても重要です。申請に伴う書類も大幅に増えており、企業の受入れ担当者にとっては頭の痛いところですが、当社は新制度での受入れ実績も豊富ですので、書類作成にお困りの企業様は実習受入れサポートについてお問合せください。
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