アメリカへの海外赴任が決まったら、住民票はどうする?

毎年外務省が発表する海外在留邦人数調査統計の2020年版では、
国別邦人数1位のアメリカは444,063名の日本人が暮らしているという。
住民票を抜くには?

海外に1年以上滞在する場合は、法律上海外転出届(住民異動届)の提出が必要になります。
転出届が提出されると自動的に住民登録がなくなり、住民票が抜かれたことになります。
在留届とは?
海外に3か月以上滞在する場合、滞在先国の領事館または大使館に「在留届」を提出ことが義務付けられている。
簡単にオンラインでの手続きが可能なので、滞在先国に着いたらまずすることとして覚えておこう。
海外赴任と国民年金
「海外転出届」を提出した場合、国民年金の納付義務はなくなりますが、任意で支払い続けることが可能。
海外転出届を提出して、国民年金を支払わなくても合算対象期間(カラ期間)として計算されます。
これまで国民年金の受給にはカラ期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、2017年8月からはその期間が10年に短縮されました。
社会保障協定とは?
日本と滞在先国での保険料の二重負担を防ぐために結ばれた2か国間の協定。
日本と社会保障協定が結ばれている国:ドイツ,英国,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン
海外で就労する場合は、原則としてその国の年金制度に加入することになりますが、上記の国に原則5年以内滞在し就労する場合は、日本の年金制度のみに加入することになり、その国の年金の納付義務は免除されます。
また、上記協定国の中でも以下の国々は、年金受給に必要な加入期間において、日本と相手国での加入期間を相互に通算することができます。(ドイツ,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン)
ビザに関して
コロナの影響で2021年1月現在も、アメリカ大使館によるBビザサービスは停止中です。
最新情報を確認の上、準備をしましょう。
90日以内の短期商用でアメリカへ渡航する場合は、ESTAの利用をお勧めします。
ESTAのオンライン申請は停止されていないので取得可能。すでに申請済の人はESTAの有効期限切れなど、お持ちのESTAが利用可能かどうか事前に確認しましょう。
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