目次
マレーシア|現地での許可が必要
マレーシア|就労ビザの取得フロー
ベトナム|ビザカテゴリーが細分化
ベトナム|就労ビザの取得フロー
シンガポール|現地でEmployment Passを申請
シンガポール|就労ビザの取得フロー
マレーシアに駐在する場合、短期でも長期でもエントリービザの取得が必要です。エントリービザを取得するには、事前に現地でEmployment Pass とProfessional Visit Passといった許可を取得する必要があります。日本人が就労する場合はEmployment Passを取得することになります。
Employment Passの申請は、赴任者が日本にいるうちに、受け入れ現地法人にてマレーシア入国管理局のウェブサイトで行います。まずは、入国管理局の外国人サービス部門(Expatriate ServiceDivision:ESD) にオンラインで会社を登録し、登録完了後(14日間)、本人および家族の必要情報をオンライン入力し申請を行います。申請に必要な関連書類はアップロードします。Employment Passの申請が承認されたら許可証をプリントします。赴任者はその認可書を現地の受け入れ先から日本に送ってもらい、許可証を持って日本でビザの申請を行い、ビザを取得した上でマレーシアに入国します。
主な就労用のビザ
・エントリービザ
申請・取得の基本パターン
赴任先で許認可(労働許可など)を取得した後に、日本で就労ビザを申請・取得し赴任するパターン
【取得までの流れ(赴任者本人)】
①必要書類の準備→②書類を現地法人へ送付→③現地でオンライン申請→④許可書を日本に送付→⑤許可書をもって日本でビザ申請→⑥赴任
必要書類
【本人の現地許可用】
・卒業証明書
・雇用証明書
・経歴書
・パスポートコピー
【本人の就労用】
・パスポート
・ビザ申請書
・証明写真
・許可証(ESD)
・eチケット
【家族帯同ビザ】
・パスポート
・ビザ申請書
・証明写真
・許可証
・e チケット
【VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい】
在日マレーシア大使館
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町20-16
TEL:03-3476-3849
※その他、福岡に総領事館あり
ベトナムに駐在する場合、日本でのビザ取得時はさほど難しい手続きはありません。まずベトナム側で事前許可(招聘状)を取得し、在日ベトナム大使館または領事館で業務目的のビザを取得します。2015年1月に、ビザタイプが20 種類に細分化されました。目的に合ったビザの事前許可を取得する必要があります。駐在員の場合はDNビザを取得することが一般的です。就労用のビザにてベトナム入国後は、「労働許可証(Work Permit)」と「一時滞在許可(Temporary Residence Card)」を申請・取得をする必要があります。2013年11月にWork Permitの申請要件が変更になり、今までより厳しく審査されるようになりました。また、案件ごとに必要書類やリードタイムが異なるので注意が必要です。
「Work Permit」は、ベトナムでは外国人を雇用する必要性がある場合や「投資」の場合に限り発給され、最長3年まで更新が可能です。「Work Permit」申請時に、「卒業証明書」や日本での「犯罪経歴証明書」などが必要となるため、出発前に準備が必要です。また、会社発行の「赴任命令書」を含め、日本で発行された書類は在日ベトナム大使館の「認証」を得ることが一般的です。なお、健康診断の結果も必要になりますが、日本で用意する場合は結果表を「ベトナム語への翻訳認証」をすることなど手間がかかる上、日本で用意した健診結果が「Work Permit 申請書類」として受理されるかはベトナム当局の判断となります。そのため費用や手間、そしてリスクを考慮するとベトナム到着後に現地受診をすることをお勧めします。
主な就労用のビザ
・DNビザ
申請・取得の基本パターン
赴任先で許認可(労働許可など)を取得した後に、日本で就労ビザを申請・取得し赴任するパターン
【取得までの流れ(赴任者本人)】
①必要書類の準備→②書類を現地法人へ送付→③現地でオンライン申請→④許可書を日本に送付→⑤許可書をもって日本でビザ申請→⑥赴任
必要書類
【本人のWork Permit 取得用】
・パスポートコピー
・写真
・卒業証明書/ 実務経験証明書
・犯罪経歴証明書
・健康診断書
・派遣任命書
・投資証明書
・経歴書
【本人の就労ビザ用】
・事前許可(招聘状)
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
【家族帯同ビザ】
・事前許可(招聘状)
・パスポート原本
・証明写真
・ビザ申請書
【VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい】
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
TEL:03-3466-3311
シンガポールに駐在する場合、日本での就労ビザ申請の手続きはなく、現地にて「就労許可証(Work Pass)」の申請手続きを行います。Work Passにはいくつかのカテゴリーがありますが、日本人駐在員の場合は、通常Employment Pass」が該当します。「Employment Pass」には3 つのタイプがあり、給与額・学歴・年齢などによってタイプが決定されます。申請先は「Ministry of Manpower( 人材開発省/略:MOM)」で、MOM サイト上の「オンライン診断ツール(Self-AssessmentTool)」により、EPが許可される可能性が高いかどうかのチェックが可能です(必ずEP の取得を約束するものではない)。手続きは、通常、赴任者が入国する前に赴任先の現地法人にて進めておきます。以前は紙ベースによるマニュアル申請が行われていましたが、現在はオンライン申請が主流で、申請から1 週間程度で審査結果が通知されます。
なお、2014年8月から「MOM」でのオンライン申請前に、シンガポール政府の設置するオンライン・ジョブバンクに、あらかじめ赴任者と同じ条件での求人広告を2週間以上掲載することが義務付けられました。なお、従業員25 名以下の企業および月額固定給1万2,000ドル以上の求人については、求人広告の掲載が免除されます。無事許可されたら、申請者本人が「Employment Pass Services Centre」へ出頭し、「写真登録」と「指紋登録」を行います。登録後は1 週間程度で「EP カード」の受け取りが可能です。
主な就労用のビザ
・Employment Pass
申請・取得の基本パターン
就労ビザを取得せずに赴任し、現地で取得(赴任後に取得)するパターン
①必要書類の準備→②書類を現地法人へ送付→③求人広告を掲載(「オンライン・ジョブバンク」に2週間以上掲載する)→④現地申請(オンラインで申請する)→⑤赴任→⑥Employment Pass発給通知(発給までに3週間程度)→⑥Employment PassのIDカード発行(Ministry of Manpower(人財開発省)に出頭し、写真登録と指紋登録を行うと申請から約1週間後にカードが発行される)。
必要書類
【本人の就労ビザ用(Employment Pass)】
・パスポートコピー
・写真データ
・卒業証明書
・経歴書
【家族帯同ビザ(Dependant's Pass)】
・パスポートコピー
・写真データ
・婚姻証明書/出生証明書(通常は戸籍謄本にて代用)
【家族の申請】
赴任者と同様の手続きで行われます(就労ビザ発給申請と同時の申請も可能です)。
【VISA情報は変更になる場合がありますので、詳細は下記へご確認下さい】
在京シンガポール共和国大使館
〒106-0032 東京都港区六本木5-12-3
TEL:03-3586-9111~2
在大阪シンガポール共和国名誉総領事館
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77
TEL:072-223-6911
※その他、名古屋に総領事館あり
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